オフィスで熱なし
前書き
気温が上昇してパフォーマンスが低下すると、多くの労働者は自分の権利が暑さの中にあるのではないかと思います。
学校では、「熱を使わない」ことは職場よりもはるかに頻繁に発音されます。それにも関わらず、オフィスワーカーにも熱を与えられない状況があります。
暖房なしのオフィスの要件は何ですか?
労働法は、熱の下での労働条件を法的に規制しています。室温と気温は区別されます。室温は職場の知覚温度を示し、気温は実際の熱を測定します。
室内温度が摂氏30度を超える場合、雇用主は室内を冷却するための対策を講ずる義務があります。これは労働安全に相当します。
部屋の冷却対策は次のとおりです。
- ファン
- リラックスしたドレスコード
- フレックスタイム制
- 冷たい飲み物
雇用主が30度を超える温度で冷却対策を講じない場合、従業員はオフィスを離れることが許可されます。雇用主が機能しない冷却対策を講じ、気温が摂氏35度を超えた場合、オフィスで熱が発生しないようにするための前提条件が作成されます。
これは、温度が30度を超えていて、雇用主がそれについて何もしなかったり、部屋の冷却に失敗した場合に35度を超える温度が存在したりすると、熱がなくなることを意味します。
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熱は何度ありますか?
法的には、雇用主は遅くとも35度から無熱で従業員を家に帰さなければなりません。雇用主がオフィスを冷やすために何もしない場合、労働安全衛生法に基づき、従業員は摂氏30度を超える温度でオフィスを離れる権利を有します。
これは法律によってどのように規制されていますか?
労働安全衛生法には、従業員を健康への被害から保護するために設計された労働安全衛生規制および指令が含まれています。労働安全衛生法は、雇用主が摂氏25度までの室温を確保することを規定しています。夏に気温が上昇した場合、雇用主は摂氏26度から行動しなければなりません。
気温が上昇して雇用主が何もしない場合、従業員は自分の健康を保護するために30度を超える温度でオフィスを離れることができます。上司がオフィスの温度を下げようとしてもうまくいかなかった場合、従業員は30度を超える温度で遅くとも熱を出さずにオフィスから解放されなければなりません。
オフィスでの作業と屋外での作業に違いはありますか?
雇用主は世話をする義務があり、彼の従業員の健康のための保護対策に責任があります。
暑い中での作業は、屋外での作業について明確に規定されていません。雇用主は従業員を保護し、日よけ、扇風機、飲み物などの冷却手段を有効にする義務があります。
雇用主は労働時間を変更できますか?
労働時間の延期は暑い条件では一般的です。かなりの数の雇用者が真夏の時間にフレックスタイムを追加して、従業員が集中してタスクを効率的に実行できる環境で作業できるようにします。
労働時間のスケジュール変更は、雇用主と従業員の間で議論されるべきであり、相互に受け入れられるべきです。それに応じてより低い賃金で、より少ない労働時間を合意することもできます。
熱中の仕事が従業員にとって無理である場合、他の取り決めも行うことができます。これには、たとえば、熱波が発生したときに従業員が休暇を取る必要があることも含まれます。
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雇用主は気温を下げるために何をしなければなりませんか?
摂氏26度から、雇用主は気温を下げるための対策を講じる必要があります。これには次の対策が含まれます。
- ブラインドを閉じる
- オフィスの夜間冷却
- 電気機器の使用を必要なものに制限する
- 朝換気
- 労働時間を適切な時間にシフトする
さらに、雇用主はオフィスの衣服規制を緩和し、従業員に十分な飲料水を提供する必要があります。効果が不十分で、摂氏30度を超える高温の場合は、エアシャワーやウォーターベールなどの技術的な対策と、冷却段階などの組織的な対策が示されます。
特定の状況下では、熱作業中に熱防護服などの個人用保護具を使用できます。オフィスでは、温度を下げるためのいくつかのオプションのみが考慮されます。
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